西中島南方駅より徒歩7分の不動産会社

FAQ よくある質問

一般的な質問

西中島や東三国など大阪市淀川区を主要エリアとしておりますが、これまで西は兵庫県、東は滋賀県まで対応した実績があります。
お気軽にご相談くださいませ。
日曜日や祝日でも対応していることがあります。事前にご相談くださいませ。
専用の駐車場はありません。近隣にある時間貸駐車場をご利用くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ。ほとんどのケースで、ご自宅や対象物件まで訪問しています。

不動産全般に関する質問

個々の事情によって異なりますが、「売却」か「賃貸」どちらでも良いということも考えられます。
それぞれのメリットとデメリットを考慮して、「売却」か「賃貸」か「売却賃貸並行」か、検討してみましょう。
原則として相続登記がなされていなければ売却できません。
ただし、遺産分割協議書が正しく作成されていれば、相続登記ができるという目安がたちます。
その時点で、売却の準備を進めることができるでしょう。
賃貸も基本的には同じですが、相続人全員が賃貸に同意し代表者をたてて委任する書面を交わすことができるならば検討できるでしょう。
ただし、賃料の分配など手間がかかるため、できるだけ正規の手続きを経てから行うことをお勧めします。

また、どのように遺産を分割するか検討するために、査定が必要なこともあるでしょう。
お気軽にご相談くださいませ。

不動産売買のお金に関する質問

仲介手数料について、詳しくはブログで投稿しております。
参考:不動産売却にかかる手数料

なお、2024年7月1日から、売買を対象とする低廉な空家等の媒介特例が拡充され、800万円以下の物件について報酬の上限が、最大30万円(+消費税)に引き上げられました。
土地は非課税です。消費税は課税されません。
建物は、所有者である売主の属性と建物の使用用途によって異なります。
事業者ではない個人が生活用の自宅などを売却する場合、建物は非課税です。消費税は課税されません。
ただし、課税事業者が事業用の建物を売却する場合、消費税が課税されます。

詳しくはブログに投稿しておりますのでご参照ください。
参考:不動産売却にかかる消費税

不動産売買に関する質問

2つの目線から考えてみましょう。
1つは購入者の目線です。
子どもの学校の都合や転勤などに合わせて購入することが多いため、1月から3月までの期間は探す人が多くなる傾向があります。また、暑い時期は見学者が減少しますが、9月から11月までの期間は見学者が増えてきます。
もう1つは売却側の目線です。
購入者が、その不動産にいつから住むことができるかを逆算しましょう。例えば、中古マンションなら引渡しと購入者のリフォームにどれくらいの期間が必要か、更地であれば新築を建築するのにどれくらい期間がかかるかを逆算し、購入者の子どもの学校の都合や転勤などの予定に合うかどうか、検討してみましょう。
個々の事情によって異なりますが、まずは資金繰りとスケジュールを考えてみましょう。
資金繰りに余裕がない場合は、基本的に「売却」を先に行う方が安全です。ただし、一時的に仮住まいの家などを確保しなければならないケースがあります。
また、売却対象の不動産がすぐに売却できるか、また購入先の不動産にいつ転居できるかを検討し、予定を立ててみましょう。

不動産賃貸に関する質問

できます。
定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
ただし、普通借家契約と比べ家主にメリットがある反面、借家人に制限があるため競争力が落ちます。
定期借家契約は、転勤などの事情による不在期間の有効活用だけではなく、建物の老朽化対策、または将来不動産の転用を検討されている方にとっても、有効な手段でしょう。
メリットとデメリットを考慮して、定期借家契約を検討してみましょう。

※従前の借家契約を、期間満了を機に定期借家契約に切り換えることは、居住用の建物は、2000年3月1日より前に借家契約を締結している借家人が、その建物を引き続き賃貸借する場合に定期借家契約を締結することは、「当分の間」できないことになっています。
なお、居住用以外の事業用建物は、従前に結ばれた借家契約を借家人、家主、双方が合意して終了させ、同一の建物について定期借家契約を結ぶことができます。
土地や建物の賃貸借契約には、借地借家法が適用される場合があります。
借地借家法が適用されると、貸主が解約するためには正当事由が必要です。
正当事由は、「貸主と借主の使用を必要とする事情」、「賃貸借に関する従前の経過」、「利用状況」、「現況」、「貸主が明渡しの条件としてまたは明渡しと引換えに借主に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」、以上を考慮して認められる場合でなければなりません。

ただし、土地の場合の借地借家法の適用は、建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約とされています。
例えば、駐車場としての利用のみを目的とする土地の賃貸借契約は、一般的には建物の所有とはみなされず借地借家法は適用されません。