
特に相続対策がなされていない状態で1人オーナーの社長が亡くなり、相続が発生した場合、自社株式を共有することになります。
自社株式が共有状態になると、後継者となる相続人が会社を経営して行くうえで大きな妨げとなります。
また、後継者を1人にする場合と複数の後継者がいる場合では、事業承継の計画にも違いがあります。
その方法にも、近年には様々な手法が考えられます。
会社経営者にとって、相続の際に必要となる基礎的な知識と問題が起こりやすいケースを想定して、どのように対応すべきか考えてみましょう。
今回は、会社を引き継ぐための相続プランについて、お話し致します。
財産のほとんどが自社株式の相続

「私の父は1人オーナー社長で会社を経営しており、父個人の負債がかなりあるようです」
「相続人は私を含む3人の子になりますが、できれば私が会社を引き継ぎたいと考えています」
「父が遺言書を作成している様子はありません」
もし万が一、このまま父の相続があった場合、会社の経営はどうなるのでしょうか。
現状のままで相続が発生した場合、3人の子で自社株式を共有することになります。
共有の状態は株式等の議決権の行使に制限があるため、会社を円滑に運営することを考えると望ましくありません。
また、社長個人の負債の額が株式の評価額を上回る場合は、相続放棄をする方法もあります。
「相続人は私を含む3人の子になりますが、できれば私が会社を引き継ぎたいと考えています」
「父が遺言書を作成している様子はありません」
もし万が一、このまま父の相続があった場合、会社の経営はどうなるのでしょうか。
現状のままで相続が発生した場合、3人の子で自社株式を共有することになります。
共有の状態は株式等の議決権の行使に制限があるため、会社を円滑に運営することを考えると望ましくありません。
また、社長個人の負債の額が株式の評価額を上回る場合は、相続放棄をする方法もあります。
自社株式の共有状態とは
今回のケースで相続が発生した場合、すべての自社株式を3人の子、それぞれの相続分3分の1ずつの割合で共有する状態になります。
これは、仮に自社株式数が「90株」であった場合、 3人がそれぞれ3分の1の「30株ずつ」を所有するという意味ではありません。
1株について3分の1ずつの持分で、「90株全部を3人で共有する」ということです。
これは、仮に自社株式数が「90株」であった場合、 3人がそれぞれ3分の1の「30株ずつ」を所有するという意味ではありません。
1株について3分の1ずつの持分で、「90株全部を3人で共有する」ということです。
自社株式が共用になった場合
共有状態が続く間、各共有者は、共有物である株式を勝手に売却することはできません。
また、議決権の行使について、株式が共有状態にあるときは、共有者間で代表者を1人決めて、その代表者を会社に通知したうえで、その代表者が株主総会で権利を行使しなければなりません。
各相続人が法定相続分に従って、別々に議決権を行使することはできません。
共有者間で代表者を決めることができない場合、議決権の行使は管理行為に該当することから、持分価格の過半数の同意が必要になります。
【保存行為・管理行為・変更行為】
■ 保存行為
特徴:ひとりでできる
具体例:株式の価値を保存して現状を維持するための行為全般
■ 管理行為
特徴:各共有者の持ち分の過半数で決定する
具体例:株式の議決権行使
■ 変更行為
特徴:全員の同意が必要
具体例:株式の譲渡
今回のケースでは、3人の子のうちの1人が同意しても、1人の持ち分は3分の1しかなく、過半数には届きません。
残り2人の子のうちのどちらかの同意がなければ、議決権の行使ができません。
また、議決権の行使について、株式が共有状態にあるときは、共有者間で代表者を1人決めて、その代表者を会社に通知したうえで、その代表者が株主総会で権利を行使しなければなりません。
各相続人が法定相続分に従って、別々に議決権を行使することはできません。
共有者間で代表者を決めることができない場合、議決権の行使は管理行為に該当することから、持分価格の過半数の同意が必要になります。
【保存行為・管理行為・変更行為】
■ 保存行為
特徴:ひとりでできる
具体例:株式の価値を保存して現状を維持するための行為全般
■ 管理行為
特徴:各共有者の持ち分の過半数で決定する
具体例:株式の議決権行使
■ 変更行為
特徴:全員の同意が必要
具体例:株式の譲渡
今回のケースでは、3人の子のうちの1人が同意しても、1人の持ち分は3分の1しかなく、過半数には届きません。
残り2人の子のうちのどちらかの同意がなければ、議決権の行使ができません。
後継者に自社株式を集める
株式の共有状態は権利行使の際に様々な制約があるため、会社の円滑な意思決定に支障をきたす恐れがあります。
株式の共有状態を解消するために、後継者となる意思のあるひとりの相続人に自社株式を集めるよう遺産分割協議を進めることが望ましいでしょう。
任意交渉が難しい場合、すみやかに家庭裁判所に対して遺産分割の調停の申し立てを行うことになります。
株式の共有状態を解消するために、後継者となる意思のあるひとりの相続人に自社株式を集めるよう遺産分割協議を進めることが望ましいでしょう。
任意交渉が難しい場合、すみやかに家庭裁判所に対して遺産分割の調停の申し立てを行うことになります。
相続人全員が相続放棄をする方法
1人会社の代表取締役が死亡して、唯一の株主である代表取締役の相続につき、相続人全員が相続放棄をした場合は、株主が存在しないため、新しい代表取締役を選ぶことができません。
また、代表取締役以外に役員が存在しない場合には、会社としての活動をすることもできません。
相続放棄をしたものの、今後も会社を存続させたい場合や会社を清算したい場合などには、裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人から株式を買い取るなどの方法が考えられます。
また、代表取締役以外に役員が存在しない場合には、会社としての活動をすることもできません。
相続放棄をしたものの、今後も会社を存続させたい場合や会社を清算したい場合などには、裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人から株式を買い取るなどの方法が考えられます。
後継者に自社株式を相続させるとき

「私は会社を経営しており、3人の子が相続人です」
「後継者である長男には自社株式を、次男には自宅を、長女には現預金を相続させる旨の遺言書を作成したいと考えています」
このような分け方で問題ないでしょうか。
相続人には、一定の相続分を保証する遺留分があります。
遺留分を侵害する遺言書自体は有効ですか、後々遺留分を侵害されている相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。
後継者に自社株式を集中させる場合、請求に備えて、遺留分額の支払原資があるかどうかを検討しておきましょう。
また、相続人に遺留分の放棄をしてもらうという方法もあります。
「後継者である長男には自社株式を、次男には自宅を、長女には現預金を相続させる旨の遺言書を作成したいと考えています」
このような分け方で問題ないでしょうか。
相続人には、一定の相続分を保証する遺留分があります。
遺留分を侵害する遺言書自体は有効ですか、後々遺留分を侵害されている相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。
後継者に自社株式を集中させる場合、請求に備えて、遺留分額の支払原資があるかどうかを検討しておきましょう。
また、相続人に遺留分の放棄をしてもらうという方法もあります。
遺留分を請求できる相続人
遺留分は相続人全員ではなく、相続人のうち「配偶者」、「(子などの)直系卑属」、「(親などの)直系尊属」にしか認められていません。
「兄弟姉妹」は相続人にはなりますが、遺留分は認められていません。
■ 相続人が配偶者のみ
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が配偶者と直系卑属(子など)
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が配偶者と直系尊属(親など)
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が直系卑属(子など)のみ
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が直系尊属(親など)のみ
遺留分:遺留分割合3分の1×法定相続分
「兄弟姉妹」は相続人にはなりますが、遺留分は認められていません。
■ 相続人が配偶者のみ
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が配偶者と直系卑属(子など)
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が配偶者と直系尊属(親など)
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が直系卑属(子など)のみ
遺留分:遺留分割合2分の1×法定相続分
■ 相続人が直系尊属(親など)のみ
遺留分:遺留分割合3分の1×法定相続分
遺留分侵害額を請求できる期間
遺留分侵害額請求権は、民法上、「遺留分権利者が、相続の開始および贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間」行使しないとき、または「相続開始の時ときら10年間」経過したときは、消滅すると定められています。
遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産は、おおよそ次のような算式で計算します。
【算式】
「遺留分の基礎となる財産」=「相続開始時に被相続人が有していた財産」+「贈与財産の金額」-「相続債務の金額」
なお、上記の算式の遺留分の算定の基礎となる「贈与財産」は、相続開始前10年間になされた相続人に対する特別受益に該当する贈与、相続開始前の1年間になされた相続人以外に対する贈与などに限定されます。
【算式】
「遺留分の基礎となる財産」=「相続開始時に被相続人が有していた財産」+「贈与財産の金額」-「相続債務の金額」
なお、上記の算式の遺留分の算定の基礎となる「贈与財産」は、相続開始前10年間になされた相続人に対する特別受益に該当する贈与、相続開始前の1年間になされた相続人以外に対する贈与などに限定されます。
遺留分侵害額請求への備え
例えば、今回のケースの財産を次のように仮定します。
財産合計:6億円
■ 自社株式:5億円
■ 自宅:4,000万円
■ 現預金:6,000万円
この場合は「相続人が直系卑属(子など)のみ」に該当します。
先の算式により、次男と長女の遺留分額はそれぞれ1億円となります。
したがって、次男と長女のそれぞれが長男に対して遺留分侵害額請求をした場合、次男と長女のそれぞれが相続した財産の時価との差額として、長男は次男に6,000万円、長男は長女に4,000万円を支払うことになります。
つまり、長男には合計1億円の遺留分侵害額請求に対する支払い原資が必要となる可能性があります。
遺言書の作成にあたっては、このような遺留分に配慮し、財産の分け方を検討しましょう。
財産合計:6億円
■ 自社株式:5億円
■ 自宅:4,000万円
■ 現預金:6,000万円
この場合は「相続人が直系卑属(子など)のみ」に該当します。
先の算式により、次男と長女の遺留分額はそれぞれ1億円となります。
したがって、次男と長女のそれぞれが長男に対して遺留分侵害額請求をした場合、次男と長女のそれぞれが相続した財産の時価との差額として、長男は次男に6,000万円、長男は長女に4,000万円を支払うことになります。
つまり、長男には合計1億円の遺留分侵害額請求に対する支払い原資が必要となる可能性があります。
遺言書の作成にあたっては、このような遺留分に配慮し、財産の分け方を検討しましょう。
遺留分を放棄してもらう
被相続人が生きている間に、次男と長女に遺留分を放棄してもらう方法もあります。
遺留分を放棄するためには、放棄する相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立てを行い、遺留分放棄の許可を受けなければなりません。
ただし、一度許可を得たとしても、放棄する相続人が自らの意思によらず放棄を行ったと判断された場合、後々遺留分の放棄が取り消される可能性があります。
そのため、被相続人は、放棄する相続人と生前によく話し合ったうえで手続きを進めることが求められます。
遺留分を放棄するためには、放棄する相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立てを行い、遺留分放棄の許可を受けなければなりません。
ただし、一度許可を得たとしても、放棄する相続人が自らの意思によらず放棄を行ったと判断された場合、後々遺留分の放棄が取り消される可能性があります。
そのため、被相続人は、放棄する相続人と生前によく話し合ったうえで手続きを進めることが求められます。
会社を引き継ぐための相続プラン

「私は会社を経営しており、長男と次男の2人が相続人です」
「今のところは長男を後継者にしたいと考えていますが、最近は次男も会社の経営に興味を持ち始めています」
後継者が1人の場合と2人の場合の円滑な事業承継プランを教えてもらえないか。
円滑に事業承継を行うためには、基本的には後継者に自社株式を集中させることです。
自社株式を集中させる方法には、「生前の売買または贈与」、「遺言による承継」、「会社法を活用した議決権の集約」などがあります。
また、複数の後継者に事業を引き継ぐ場合には、組織再編(会社分割等)を活用する方法が考えられます。
「今のところは長男を後継者にしたいと考えていますが、最近は次男も会社の経営に興味を持ち始めています」
後継者が1人の場合と2人の場合の円滑な事業承継プランを教えてもらえないか。
円滑に事業承継を行うためには、基本的には後継者に自社株式を集中させることです。
自社株式を集中させる方法には、「生前の売買または贈与」、「遺言による承継」、「会社法を活用した議決権の集約」などがあります。
また、複数の後継者に事業を引き継ぐ場合には、組織再編(会社分割等)を活用する方法が考えられます。
生前の売買または贈与(後継者を1人にする場合)
親族に事業を承継する場合、相続によって自社株式が移転することが多いでしょう。
ただし、生前に自社株式を後継者に売却したり、贈与することも可能です。
もっとも、遺留分との関係では、贈与した自社株式が遺留分算定の基礎となる財産に含まれる可能性があります。
なお、民法改正により、遺留分算定の基礎となる贈与財産は、相続開始前10年間になされた相続人に対する贈与、相続開始前の1年間になされた相続人以外に対する贈与等に限定されてます。
遺留分対策のためには、早めに検討すると良いでしょう。
ただし、生前に自社株式を後継者に売却したり、贈与することも可能です。
もっとも、遺留分との関係では、贈与した自社株式が遺留分算定の基礎となる財産に含まれる可能性があります。
なお、民法改正により、遺留分算定の基礎となる贈与財産は、相続開始前10年間になされた相続人に対する贈与、相続開始前の1年間になされた相続人以外に対する贈与等に限定されてます。
遺留分対策のためには、早めに検討すると良いでしょう。
遺言による承継(後継者を1人にする場合)
法定相続による財産の分散を防ぐ方法の1つとして、遺言の活用があります。
遺言によって、後継者への株式の集中を行うとともに、株式の共有状態による議決権行使の困難や、遺産分割協議を行うことによる混乱を避けることができます。
もっとも、遺留分の問題を考慮しておく必要があります。
遺言によって、後継者への株式の集中を行うとともに、株式の共有状態による議決権行使の困難や、遺産分割協議を行うことによる混乱を避けることができます。
もっとも、遺留分の問題を考慮しておく必要があります。
会社法を活用した議決権の集約(後継者を1人にする場合)
会社法では、一定事項について権利内容が異なる株式(種類株式)を発行できる制度が設けられているなど、株式および議決権の集約に利用できる様々な仕組みが存在します。
専門家の力を借りて、これらの対策を講じることも検討してみましょう。
専門家の力を借りて、これらの対策を講じることも検討してみましょう。
複数の後継者がいる場合
会社分割を利用してオーナーが100%保有する会社の事業を複数に分ける方法があります。
例えば、後継者が2名の場合は、1社から2社への会社分割を実行します。
これによって、オーナーは、X社とY社をそれぞれ保有することになります。
あとはX社の自社株式を長男に渡し、 Y社の自社株式を次男に渡せば、それぞれ資本関係のない別の会社として、2人の後継者に別々に経営させることができます。
【例】
オーナー経営者 A 後継者 長男、次男
1. 会社分割によって、新たにY社を設立。
2. X社の事業の一部をY社に移す。
3. Y社は、X社の株主である(オーナー経営者)Aに対し、X社を介してY社株を交付。
4. X社を長男に承継。
5. Y社を次男に承継。
組織再編を活用した事業承継対策には、このような会社分割以外にも合併や株式交換、株式移転を活用するものなど、近年はさまざまな手法があります。
例えば、後継者が2名の場合は、1社から2社への会社分割を実行します。
これによって、オーナーは、X社とY社をそれぞれ保有することになります。
あとはX社の自社株式を長男に渡し、 Y社の自社株式を次男に渡せば、それぞれ資本関係のない別の会社として、2人の後継者に別々に経営させることができます。
【例】
オーナー経営者 A 後継者 長男、次男
1. 会社分割によって、新たにY社を設立。
2. X社の事業の一部をY社に移す。
3. Y社は、X社の株主である(オーナー経営者)Aに対し、X社を介してY社株を交付。
4. X社を長男に承継。
5. Y社を次男に承継。
組織再編を活用した事業承継対策には、このような会社分割以外にも合併や株式交換、株式移転を活用するものなど、近年はさまざまな手法があります。
終わりに

今回は、会社を引き継ぐための相続プランについて、お話し致しました。
会社の引継ぎには、所有権の問題だけではなく経営のことを考えなければなりません。
具体的な対策なく相続が発生した場合、被相続人が所有する自社株式すべてを相続人が共有することになります。
議決権をスムーズに行使できないため、会社の業務が停滞する恐れがあります。
そこで後継者1人に自社株式をすべて相続させようとしても、ほかの相続人から遺留分侵害額を請求される恐れがある場合は、遺留分額に対し支払原資があるか検討しておかなければなりません。
会社を引き継ぐためのプランには様々な手法があります。
まずは早めに後継者を決めて、円滑に承継できる手法にしたがって対策をするとよいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
会社の引継ぎには、所有権の問題だけではなく経営のことを考えなければなりません。
具体的な対策なく相続が発生した場合、被相続人が所有する自社株式すべてを相続人が共有することになります。
議決権をスムーズに行使できないため、会社の業務が停滞する恐れがあります。
そこで後継者1人に自社株式をすべて相続させようとしても、ほかの相続人から遺留分侵害額を請求される恐れがある場合は、遺留分額に対し支払原資があるか検討しておかなければなりません。
会社を引き継ぐためのプランには様々な手法があります。
まずは早めに後継者を決めて、円滑に承継できる手法にしたがって対策をするとよいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。