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相続に関する遺言について

遺言書がないとどうなるのか

相続がおこったときに家族がもめないように、遺言書を作成しておこうと考えるでしょう。
しかし遺言書といっても、どのように作成すればよいかわからないことが多いのではないでしょうか。

せっかく遺言書を用意しても、正しく用意しなければ、遺言書の内容が無効になるリスクがあります。
家族がもめないように作成した遺言書によって、かえってトラブルを大きくすることも考えられなくありません。

また、遺言書を作成しても紛失するリスクがあります。
そのため、公証役場で保管される遺言書もあります。

遺言書がなかったために話し合いが大変だったという事態を防ぐためにも、どのようにして遺言書を作成しておけばよいでしょうか。
今回は、相続に関する遺言について、お話し致します。

遺言書があるとき・ないとき

遺言書がなかったために、相続の話し合いが大変だった方もいらっしゃるでしょう。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容どうりに財産が相続されます。
一方、遺言書がない場合は、相続人の間で被相続人の財産をどのように分けるかについて話し合いが必要となるため、時間や手間がかかります。

この話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺言書があるとき

被相続人は、遺言によって自己の財産を処分することが認められているため、遺言書がある場合、原則としてその内容のとおりに相続手続きが進められます。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人については、その生活保障を図るなどの観点から遺留分があります。
遺留分とは、最低限の取り分を確保する制度です。
そのため、遺留分に配慮した遺言書を作成しておかないと、残された家族がトラブルになる可能性があります。

例えば、遺言書に「すべての相続財産を長男に相続させる」といった記載があったとしても、長男以外の相続人は、長男から遺留分を取り戻すために遺留分侵害請求をすることができます。

遺言書がないとき

民法に規定された相続人(法定相続人)全員で、法定相続分を参考に、遺産分割協議を行うことになります。

なお、相続財産のうち、預貯金、不動産、有価証券などは遺産分割協議の対象となりますが、金銭債務や損害賠償請求権などは遺産分割を必要としない財産となります。

法定相続人

常に法定相続人となるのは、被相続人の配偶者です。
配偶者以外の法定相続人には優先順位が定められており、最上位の者だけが法定相続人となります。

第一順位:子
第二順位:父母
第三順位:兄弟姉妹

なお、子が死亡している場合は孫が第一順位、父母が死亡している場合は祖父母が第二順位、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が第三順位となります。

法定相続分

法定相続分は配偶者がいる場合と配偶者がいない場合で異なります。

子(死亡している場合は孫などの直系卑属)
(法定相続分)
 配偶者:2分の1
 子:2分の1

子がいない場合:直系尊属(父母、祖父母)
(法定相続分)
 配偶者:3分の2
 直系尊属:3分の1

子、直系尊属がいない場合:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪などの兄弟姉妹の子)
(法定相続分)
 配偶者:4分の3
 直系尊属:4分の1

ほか(配偶者がいない場合)
(法定相続分)
子、直系尊属、兄弟姉妹:全部

ほか(子、直系尊属および兄弟姉妹がいない場合)
(法定相続分)
 相続順位が高い者:全部

なお、同順位の相続人が複数いる場合は均等配分されます。

遺言書の探し方

一般的には、自宅で自筆証書遺言を保管しているケースが多いため、まずは自宅の金庫や机の引き出しなどを探してみましょう。
自宅にない場合は、銀行の貸金庫や第三者に預けているケースもあります。
法務局に遺言書を保管できる制度がありますので、法務局にも確認してみましょう。

なお、公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場で保管されています。
公証役場で遺言公正証書の有無、および保管公証役場を検索することができます。

どんな遺言が良いか

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
会社経営者や不動産オーナーなどの財産の多い方については、相続トラブルを予防する効果が最も高い「公正証書遺言」がおすすめです。

3種類の遺言方式

遺言の方式には、次の3種類があります。

自筆証書遺言
遺言者が遺言書全文、日付および氏名を自署押印して作成する遺言です。

公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する遺言です。

秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、封印した遺言証書の存在を明らかにする遺言です。

秘密証書遺言は、遺言証書の存在を公証人に証明してもらうだけのものです。
そのため、遺言書は自身で保存しなければならず、費用がかかるうえ、遺言書を紛失するリスクがあります。

実務において、秘密証書遺言の方式で遺言を作成する人は少なく、自筆証書遺言か公正証書遺言の方式で遺言書を作成する人が大半です。

どの方式の遺言書が良いか

自筆証書遺言は、法務局保管の場合であっても、遺言内容の確認を受けられないことから、遺言書の内容が無効になるリスクは避けられません。

一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を確認したうえで、遺言内容に関与して作成するため、遺言書が無効になりにくいでしょう。
したがって、相続開始後に遺言書の無効を主張されるリスクを減らすことができる公正証書遺言の方式で作成することが望ましいでしょう。

自筆証書遺言(法務局保管の場合)
 作成方法:遺言者本人が作成
 証人:不要
 家庭裁判所の検閲:不要
 保管場所:法務局(遺言書保管所)
 手数料:3,900円

自筆証書遺言(法務局保管以外の場合)
 作成方法:遺言者本人が作成
 証人:不要
 家庭裁判所の検閲:必要
 保管場所:特に決まりはない
 手数料:0円

公正証書遺言
 作成方法:公証人が作成
 証人:2人以上が必要
 家庭裁判所の検閲:不要
 保管場所:公証役場(原本)
 手数料:16,000円~(相続財産に応じて加算)

自筆証書遺言が利用しやすくなった

以前は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印する必要がありました。
しかし、民法改正により、自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書と一体のものとして、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、財産目録の自書が不要となりました。

具体的には、パソコンなどで作成した財産目録、預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーなどを自筆証書遺言に添付することで自書を省略することができます。

もっとも、自書によらない財産目録を自筆証書遺言に添付する場合、財産目録の各ページに署名押印をする必要があり、署名押印のない財産目録を添付した場合、遺言の全部または一部が無効になるため注意しましょう。

また、2020年(令和2年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されています。

遺言書作成のポイント

専門家が関与していない遺言書でよくある注意点としては、「遺言執行者の指定」、「相続財産の特定」、「遺言で定めることができる事項(法定遺言事項)」の把握が挙げられます。

また、できるだけ早めに遺言書を作成しておくことも大切です。

遺言執行者の決定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な事務処理を執行するものを言います。

遺言執行者になるための資格などは特に不要ですので、遺言者の配偶者等相続人の中から選任することができます。
ただし、未成年者や破産者を除きます。

遺言執行者の選任は法律上義務付けられているわけではありませんが、遺言執行者はほかの相続人の同意を得ることなく相続手続きを行えるので、相続手続きを円滑に進めることができるメリットがあります。

また、相続人は、遺言執行者がいる場合、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
そのため、相続人のうちの1人がほかの相続人に無断で相続財産を処分した場合などのトラブルを防ぐことができます。

相続財産の特定

遺言書が無効になるリスクを避け、相続手続きを円滑に進めるためには、相続財産の正確な特定が必要です。

相続人は被相続人が死亡した時点で有していた一切の財産を承継します。
一方、遺言書は、遺言者死亡前に作成されることから、遺言書に記載のない財産が相続財産となることがあります。

この場合、相続人はその財産について遺産分割を行う必要があり、相続人に負担をかけるほか、遺言者の意に沿わない遺産分割がなされる可能性があります。

例えば、「本遺言書に記載のない財産が判明した場合、遺言者の長女〇〇に相続させる。」といった記載をしておくとよいでしょう。

遺言で定めることができる事項

遺言書に記載することで法的効力が与えられる事項は、次のとおり民法で定められており、これを法定遺言事項といいます。

【法定遺言事項】
〇相続分の指定
〇遺産分割方法の指定
〇相続人の廃除等
〇包括遺贈・特定遺贈
〇遺言執行者の指定等
〇特別受益の持戻し免除等

これ以外の事項を遺言書に記載したとしても、法的効力は認められませんが、遺言者が遺言書を作成した経緯や遺言者の意思、相続人への感謝の気持ちを自由に記載して相続人に伝えることで、円満な相続につながることがあります。

遺言書は早めに用意をしよう

遺言者が認知症などを患っていた場合は、遺言書作成時に遺言能力がなかったとして、相続人が遺言書の無効を主張するリスクが生じます。

遺言者は、遺言を何度でも撤回することができますので、遺言能力に問題が生じないうちに早めに遺言書を作成しておきましょう。
なお、遺言能力がある状態で遺言書を複数作成した場合は、作成日付が新しい遺言書が有効な遺言書として扱われます。

デジタル遺産のトラブル

デジタル遺産は、ネット証券口座や電子マネー、ネット銀行口座、暗号資産などの、被相続人が所有するパソコンやスマートフォンなどの電子機器に保存されたデジタル形式の財産をいいます。

デジタル遺産は財産的価値がある以上、相続財産として相続人に相続されることになりますが、電子機器で利用・保存され、実体がなく目に見えないものであるため、「相続人がその存在に気付かない」、「デジタル遺産の存在に気づいても、電子機器のパスワードがわからずデジタル遺産にアクセスできない」などの問題が生じます。

このような問題を解消するために、遺言書とは別に電子機器のパスワード、デジタル遺産にアクセスするためのIDなどをまとめたメモ等を作成し、保管場所を相続人に伝えることが望ましいでしょう。

終わりに

今回は、相続に関する遺言について、お話し致しました。

会社経営者や不動産オーナーなど財産の多い方については、専門家と相談し公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。

一方で、自分は会社経営者や不動産オーナーなどではないからといって何も準備しないと、残された家族がもめることが生じるかもしれません。
遺言者が遺言書を作成した経緯や遺言者の意思、相続人への感謝の気持ちを自由に記載して相続人に伝えることで、円満な相続につながることがあります。

また、相続財産を正確に特定し、まとめたメモ等を作成しておくようにしましょう。


執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。

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