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賃貸不動産経営に関する「株式会社」と「合同会社」の選択について

賃貸不動産の経営に合同会社は向いているか

「合同会社」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
まだ認知度は高くないものの、合同会社の数は少しずつ増えています。

合同会社には、会社設立時の初期費用が抑えられるなどのメリットがあります。
そのため、個人事業主からの法人化や、小規模なスタートアップなどに選ばれるケースが増えています。

しかし、株式会社とは何が違うかと、首をかしげたことがある人もいることでしょう。
株式会社は、株式の発行によって出資者=株主から資金を集め、その資金をもとに経営を行います。
そのため、会社の所有者は、出資者である株主になります。
会社の経営については、株主から経営者に委任されます。
所有者である株主と経営者では、明確に分かれることになります(株式会社の株主と経営者は同一人物であっても問題ありません)。
この点で、会社の所有者である社員=経営者である合同会社とは大きく違います。

今回は、賃貸不動産経営に関する株式会社と合同会社の選択について、お話し致します。

株式会社か合同会社かの選択

賃貸不動産の経営を行う法人については、「株式会社」、「合同会社」、「一般社団法人」の3つの種類が選択肢となります。
このうち、「一般社団法人」は、オーナー個人が法人を所有するという概念が消えてしまいます。
そのため、ここでは、オーナー個人が所有することができる法人について、検討することとします。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社は、いずれもオーナーの責任が出資額に限定される点(間接有限責任)では共通していますが、以下の点で異なります。
まず、設立費用の点では、合同会社の方が安くなります。
1つの目安としては、合同会社は、約13万円(電子認証の場合は約9万円)です。
 ① 定款認証手数料:ゼロ
 ② 定款の印紙代:約4万円(電子認証の場合はゼロ)
 ③ 登録免許税:約6万円
 ④ 司法書士手数料:約3万円

一方、株式会社は、約29万円(電子認証の場合は約25万円)です。
 ① 定款認証手数料:約5万円
 ② 定款の印紙代:約4万円(電子認証の場合はゼロ)
 ③ 登録免許税:約15万円
 ④ 司法書士手数料:約5万円

また、会社運営の点でも、合同会社の方が有利な点があります。
 ① 決算公告の義務がない
 ② 役員任期の更新が不要
 ③ 剰余金分配が自由である
資本金組入額も自由であるため、資本金を小さくすることで登録免許税を軽減させることができます。

合同会社の注意点

対外的な信用力の点から、合同会社の方が不利になるのではないかと心配される人がいるかもしれません。
しかし、銀行の融資審査で合同会社が不利になるということはないので、心配しなくてもよいでしょう。
とはいえ、大規模な資金調達を必要とする場合は、株式を発行して出資を募る株式会社の方が望ましいでしょう。

ただし、サラリーマンが法人を設立して不動産投資を行う際は、注意が必要です。
勤務先の兼業(副業)禁止規定に抵触してしまうケースがあります。

合同会社に出資すれば社員となり、会社の業務執行権を持つことになります(役員に就任します)。
これが、兼業禁止規定に抵触する場合には、合同会社に出資することができません。
そのような場合は、株式会社を選択することを検討しましょう。

また、合同会社の意思決定権は、社員にあります。
株式会社と比べて、社員の間で意思決定をスピーディに行うことができる半面、代表権を持つ社員が複数名いる場合は意見が分かれると意思決定が難しくなってしまいます。

設立時に決めること

合同会社の設立は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼することが一般的でしょう。
概ね2週間程度で設立することができます。

法人を設立する場合、事前に以下の事項を決め、印鑑を作成します。
 ① 商号(会社名)
 ② 本店所在地
 ③ 営業目的(不動産賃貸業など)
 ④ 資本金
 ⑤ 役員(社員と代表社員、業務執行社員)
 ⑥ 設立日
 ⑦ 決算日

終わりに

今回は、株式会社と合同会社の選択について、お話し致しました。

合同会社には、会社設立時の初期費用が抑えられるなどのメリットがあります。
賃貸不動産の経営においても、個人事業主からの法人化や、小規模なスタートアップなどに向いているケースがあるでしょう。
会社運営の点でも、合同会社の方が有利な点があります。

ただし、サラリーマンが法人を設立して不動産投資を行うときには、注意しましょう。
勤務先の兼業(副業)禁止規定に抵触してしまうケースがあります。

合同会社の設立は、司法書士に依頼すれば、概ね2週間程度で設立することができます。

合同会社は、社員(出資者)=経営者であるため、意思決定権は社員にあります。
株主総会のような特別な場を設ける必要がなく、社員の間で意思決定をスピーディに行うことができます。
また、合同会社の資金調達は、社債の発行や銀行の融資、国の補助金や助成金などに頼ることができます。
しかし、代表権を持つ社員が複数名いる場合は、意見が分かれた場合に意思決定が難しくなってしまうことがありますので、注意しましょう。


執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。

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