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雑談【批評】少子高齢化と婚姻について

少子高齢化と婚姻

相続について、質が高く参考にさせていただいているサイトがあります。
しかし、ときどき少子高齢化に関する投稿がありますが、そのご意見には賛同できないことがあります。

少子高齢化と婚姻について

投稿をご覧ください。

新聞の見方『「結婚氷河期」脱却見えず』

「少子化、人口減少、高齢化率の上昇は国力低下に大きな影響を及ぼす」というご意見であり、どうすれば婚姻数が増えるかということについて言及されています。

気になる点は、解決策として、次のようなことが述べられていることです。
①理由なく婚姻しない、子を持たない人には公的年金を支給しない
②理由なく婚姻しない、子を持たない人は介護保険、後期高齢者医療等の社会保険の負担額を10倍にする
③シングルでも子を産んだら18歳になるまで親の所得に関係なく月額30万円給付

特に①と②について、婚姻することを強制するような主張をされています。

婚姻しない理由

まず、婚姻することは、国民の義務には含まれていません。
ご存じのとおり国民の三大義務とは、「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
婚姻をすることを義務付けることは、現在の法律では認められないのではないでしょうか。

そして、婚姻しない理由は、経済的な理由やキャリアパスだけではありません。
例えば、夫婦関係のことがあります。
婚姻は夫婦や子どもなど人が関係することであり、そのパートナーは誰でもいいわけではありません。

昭和の時代は結婚して一人前という風潮でした。
また、女性は専業主婦の方も多い時代です。
世の中の風潮や経済的事情、そして子どもの事情などから、離婚することができずに堪えてこられた、特に女性は少なくないのではないでしょうか。
それは熟年離婚が多いことに表れています。

令和4年度 離婚に関する統計の概況

また、離婚することは現実的には簡単ではありません。
新しく始めることや作ることに比べて、やめるときは容易ではありません。
民法第770条で、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるとあります。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

相続について人間関係の問題をたくさんみてこられたにも関わらず、大事には考えておられないようです。

対策が単なるお金のバラマキ

そして、先ほどの解決策は、いずれも単なるお金の罰則やバラマキに過ぎません。
それに18歳になるまで30万円給付とありますが、インフレやデフレについては考慮されていないようです。

結局、お金さえ取り上げれば、もしくはお金さえ与えておけばよいだろうということでしょう。

どのような対策が必要か

そもそも婚姻を増やす必要があるか、また子どもを増やす必要があるか、わかりません。

これからますますAIやデジタル、ロボットなどの科学技術が進歩すれば、人間がやってきたことの多くが置き換えられるかもしれません。
自動化や効率化による弊害の影響もあるでしょう。
しかし、これまでのような働き手の数は必要なくなると思われます。

少子化対策は、子どもを増やそうとするのではなく、子どもが減っても良いように対策すれば良いのではないでしょうか。
海外との競争力の問題も同じです。

婚姻は強制されるものではなく、当事者の意思を尊重するべきでしょうし、子どもにとっても良い夫婦関係にある家庭の方が望ましいでしょう。
良い夫婦、良い家庭が増えるためにはどうすればいいでしょうか。
婚姻も相続も、“人”を大切にしてほしいと考えます。


執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。