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不動産に関する「登記情報」について

不動産売却を検討する際、まず対象不動産について調査をしますが、重要な情報の1つが登記情報です。

以前、登記情報のうち「公図」についてお話しいたしました。 今回は、登記情報について、詳しくお話し致します。

登記情報とは?

不動産の「登記事項証明書」と「登記簿謄本(抄本)」の違い

登記情報と言いましても、「登記事項証明書」や「登記簿謄本」など、さまざまな名称を使います。
そこで、まずはそれぞれの呼称について整理し、理解を深めましょう。

登記簿謄本とは?

以前のブログ(不動産に関する「地図」と「公図」および「地番」について)にて、登記情報は、法務局が保有している情報とお話ししました。
もともと不動産登記は、所有権などの権利関係を示すものに限られていましたが、次第に地図(もしくは地図に準ずる図面)や、土地もしくは家屋を明らかにする資料となる地積測量図や建物図面などを取り扱うようになっています。

古くは、登記事項を登記用紙へ直接記載していました。
登記用紙に記載された登記事項を模写し、証明した書類が「登記簿謄本」にあたります。
登記情報を紙で扱い、処理されていた時代に使われていた書類です。
現在でも登記事務をコンピュータで処理していない登記所(登記事務などを行う国の行政機関のこと。法務局や地方法務局などを総称したもの)で登記事項を直接登記用紙に記載している場合、その用紙を複写し証明した「登記簿謄本」として交付されています。
「登記簿謄本」は、長い間利用されていたため一般的に使用されている名称ですが、正式には一部の登記所でしか交付を受けることはできません。

なお、「謄本」とは、原本の内容のすべての写しです。
「抄本」とは、一部の内容が抜き書きされたものです。

登記事項証明書とは?

長い間、登記情報を紙で扱い処理されていましたが、その後、登記事務はコンピュータで処理されるようになります。
登記事項を電磁的に磁気ディスクで記録されるようになり、その内容を専用用紙に印刷するようになっていきました。
「登記事項証明書」とは、登記事務をコンピュータによって行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面のことです。

「登記事項証明書」も含めて「登記簿謄本」ということもありますが、現在使われている登記情報は、正確には「登記事項証明書」であることが多いでしょう。
「登記事項証明書」にも、土地や建物の所在地や所有者などの情報が記載されていますが、その内容そのものは「登記簿謄本」と変わりはありません。

土地や建物だけではなく,会社・法人の登記事項証明書や会社・法人の印鑑証明書についても、自宅や会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことができます。
ただし、証明書としての効力はありませんので、注意してください。
もちろん、「登記事項証明書」は、登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求も行うことができます。

不動産の「登記事項証明書の種類」

登記事項証明書にはいくつか種類があります。
不動産を調べるためには、必要に応じて取得する必要があります。
不動産を売却するに際して、まずは登記事項証明書の種類を把握し、理解しておく必要があるでしょう。

参考:不動産登記規則・第196条【e-Gov・法令検索】

全部事項証明書

登記記録に記録されている事項の全部を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

現在事項証明書

登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有する部分を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

何区何番事項証明書

権利部の相当区に記録されている事項のうち、請求に係る部分を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

所有者証明書

登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名または名称、および住所を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

一棟建物全部事項証明書

一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

一棟建物現在事項証明書

一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有する部分を証明したものです。
ただし、閉鎖登記記録を除きます。

閉鎖事項証明書

上記「全部事項証明書」、「何区何番事項証明書」、「一棟建物全部事項証明書」について、閉鎖された登記記録に係る部分を証明したものです。

登記事項要約書

不動産の表示に関する事項及び、所有権に関するものについては申請の受付の年月日及び受付番号・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所・登記名義人が2人以上であるときはそれぞれの持分、所有権以外のものについては現に効力を有するもののうち主要な事項を記載したものです。

不動産の「登記の種類」

不動産の登記記録は、表題部と権利部に分かれています。
その権利部には、所有権に関する登記を行う「甲区」と、所有権以外の権利に関する登記を行う「乙区」に分かれています。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、決められた様式で記載されています。
表題部と権利部、権利部の甲区と乙区について、理解を深めていただければ、登記情報の見方がわかるでしょう。

不動産の「表示に関する登記」

不動産の表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的とされています。
そのため、権利に関する登記の前提部分にあたります。

表題登記

表示に関する登記です。
不動産について、表題部に最初にされる登記のことをいいます。

建物を新築した場合、登記が存在しないため、所有権保存登記の前提として建物表題登記の申請がされることになります。
所有権の取得の日から、1か月以内に登記の申請をしなければなりません。

変更登記

表示に関する登記です。
登記事項に変更があった場合に行われる登記のことをいいます。

土地の地目や地積に変更があったとき、もしくは建物の種類や構造、床面積等に変更があったときは、変更登記がされます。
当該変更があった日から、1か月以内に登記の申請をしなければなりません。

更正登記

表示に関する登記です。
登記事項に「錯誤または遺漏(いろう)」があった場合に、当該登記事項を訂正する登記のことをいいます。

変更登記が、登記事項が事後的に変動した場合に行われるのに対し、登記事項が当初から誤っていた場合に行われる点で異なります。
土地の地目や地積等が誤っていたときや、建物の種類、構造、床面積等が誤っていたときは、更正登記がされます。

滅失登記

表示に関する登記です。
土地または建物が滅失したときにされる登記をいいます。

滅失した日から、1か月以内に登記の申請をしなければなりません。

分筆登記・合筆登記

表示に関する登記です。
土地を分筆・合筆するために行われる登記をいいます。

土地の分筆・合筆は所有者の意思に基づいて行われるものであり、表題部所有者または登記名義人のみが申請でき、原則として、登記官が職権によって登記することはできません。
地目が相互に異なる土地や、相互に持分を異とする土地について合筆登記を申請することはできません。

建物合体登記

表示に関する登記です。
数戸の建物が、工事等をして構造上一個の建物となった時に行う登記をいいます。

合体から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

建物分割登記、建物区分登記、建物合併登記

表示に関する登記です。
建物分割は、附属の建物として登記されている建物を新たな登記記録に記録することをいいます。

建物区分は、一棟の建物の内部に数個の区分建物としての要件を満たす建物があるときに、それぞれを区分建物の登記記録に記録する登記をいいます。
一般には、賃貸用のマンションを、分譲用のマンションに登記したいときに行います。

建物合併は、主たる建物とその附属の建物の関係にある建物を1つの登記記録に記録することをいいます。
ただし、建物の所有者が異なる場合や、一方の建物が所有権登記ありで、他方が所有権登記なしの場合など、一定の条件下では行うことはできません。

不動産の「権利に関する登記」

権利に関する登記は、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するための登記のことをいいます。
権利に関する登記は、第三者への対抗要件となります。
不動産についての権利の優先関係は、登記の「有無」、そして「先後」が基準となります。
すべてを述べると多岐に渡りますので、一部についてお話し致します。

所有権保存登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
新築など、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされます。
登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録されます。
登記原因およびその日付は登記されません。

所有権保存登記の申請をすることができる者は、以下の者に限定されています。
1. 表題部所有者、またはその相続人その他の一般承継人。
2. 所有権を有することが確定判決によって確認された者。
3. 収用により所有権を取得した者。
4. 区分建物の場合で、表題部所有者から所有権を所得した者。ただし、その建物が敷地権付き区分建物の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

所有権移転登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
所有権保存登記または前の所有権移転登記の名義人から所有権の移転を受ける場合にされます。

登記の目的には「所有権移転」と、登記原因およびその日付には「令和○年○月○日売買(または贈与や相続等)」と記録され、権利者として新しい所有者の住所、氏名が記録されます。

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
遺贈により所有権を取得した者も同様です。

変更登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
既存の登記の権利の内容が変更されたとき(例えば、共有物分割禁止の定めなど)や、登記名義人の表示が変更されたとき(例えば、改姓や住所移転、行政区画の変更等)には、変更登記がされます。

更正登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
登記事項に誤りがあった場合には、更正登記がされます。

抹消登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
既存の登記の権利が最初から存在しなかったか、事後的に消滅した場合には、抹消登記がされます。

回復登記

権利に関する登記のうち、所有権に関する登記です。
権利部の「甲区」に記録されています。
誤って抹消登記をした場合に、もとの順位で復活させる登記のことをいいます。

抵当権設定登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
甲区の所有者が抵当権を設定したときにされます。

登記の目的には「抵当権設定」、登記原因およびその日付には「令和○年○月○日金銭消費貸借同日設定」などと記録され、抵当権者の住所や氏名のほか、債権額、債務者の住所、氏名等が記録されます。

登記名義人表示変更登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
名義人の氏名や名称、住所について変更があった場合になされます。

抵当権変更登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
抵当権の登記事項に変更があった場合にされます。

抵当権移転登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
抵当権者が抵当権を譲渡したときにされます。

既に存在する抵当権設定登記に対する「付記登記」として登記されます。

抵当権の処分の登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
抵当権の処分があった場合にされます。

順位変更登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
登記された担保物権の順位を変更する場合にされます。

買戻しに関する登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
売買契約と同時に買戻特約を設定したときにされます。
買戻しの登記は、売買による所有権移転登記申請と、同時に行う必要があります。

賃借権設定登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利部の「乙区」に記録されています。
甲区の所有者が賃借権を設定したときにされます。
賃借権者(賃借人)の住所や氏名のほか、賃料、支払時期、存続期間等が登記されます。

賃借権は債権ですが、登記したときは「対抗力」を持ちます。

抹消登記

権利に関する登記のうち、所有権以外の権利に関する登記です。
権利や登記事項が消滅した場合、もしくは不存在だった場合に行われる登記です。

仮登記

本登記(終局登記)を申請する要件が調わないときに、順位を確保するために行われる登記のことをいいます。
例えば下記のようなときです。
1. 登記の申請に必要な情報を登記所に提出することができないとき
2. 権利の変動の請求権を保全しようとするとき

仮登記自体に対抗力はありませんが、後に本登記を行うことで、仮登記の順位で本登記が行われたことになります。

終わりに

今回は登記情報についてお話させていただきました。
所有されている不動産によって様々なケースが考えられ、できるだけ広く取り上げました。

次回のブログの投稿では、登記情報に基づいた不動産調査の事例について、お話し致します。
実務において、どの登記情報があてはまるか参考にしていただき、売却の際には必要な登記情報を取得するためにお役立てください。

なお、登記についての法律事務については、司法書士が専門家として、手続きの代理や書類の作成、相談等の対応を行います。
登記に関してご不明なことなどございましたら、司法書士へご相談されると良いでしょう。

参考:日本司法書士会連合会